もしかしてラッキー?退職理由によっては国民健康保険料がグッと軽減されます

国民健康保険の保険料って、こんなに高いの?

ウチは家族も多いし、とても払えないよ~。

もう少し安くできないかなぁ?

 

会社を退職した方で、国民健康保険料を軽減してもらえる方法をご紹介します!

 

会社を退職したあと、健康保険をどうするか?

家族に勤めに出ている人がいる方でしたら、その人の被扶養者になるのがいちばん安上がりです。

でも、誰も勤めに出ている人がいない場合は、被扶養者にはなれませんので、それまで勤めていた会社の健康保険を「任意継続」とするか、市区町村が運営している「国民健康保険」に入るか、いずれかを選ぶことになります。

 

国民健康保険に加入しなかったらどうなるか役所に聞いたら意外な答えが返ってきた
国民健康保険の保険料って、すごく高いんだよなぁ。できれば、お金を払いたくないから、いっそ健康保険に加入するのはやめようかな?でも、入らなかったら、何か罰則でもあるんだろうか?よし、ここは役所に聞いてみよう!会社を退職したら、それまで加入して

 

会社勤めをしていたときは、保険料の半分を会社が負担してくれてましたが、退職すると残念ながら全額、自分で支払わなければなりません。

なので、「任意継続」とした場合、健康保険料はおよそ2倍に跳ね上がります。

 

一方、「国民健康保険」には、扶養という考え方がないため、家族それぞれで入ることになり、人数が多いほど保険料は高くなります(保険料の計算方法は、いろいろなパターンがありますが、基本的には”頭数”で決まるんです)。

 

健康保険を「任意継続」とするか、「国民健康保険」に加入するか、どちらの方が安くなるのかは、人それぞれで、どちらが有利かは一概には言えないんです。

 

ただ、退職したときの状況によって、国民健康保険の保険料がグッと軽減されることもあるのです。

それは、失業保険で

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

となる方々です。

もし、あなたが、上のどちらかに当てはまるなら、国民健康保険の保険料をぐっとお安くできますよ!

 

国民健康保険料の軽減措置

 

国民健康保険料が軽減される人は、失業保険で

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

である方々です。

「特定受給資格者」は、会社を辞めたくなかったのに、会社の都合で退職せざるをえなかった人。

そして、「特定理由離職者」は、自己都合での退職だけど、一定の「どうしようもない」という理由がある人。

このような方々は、仕方なく退職せざるをえなかったわけですので、できるだけ経済的な負担を軽くするということから、国民健康保険においても、保険料が軽減される措置を受けられるんです。

 

国民健康保険料の軽減方法

国民健康保険の保険料は、各市区町村によって算出方法は異なりますが、一般的には以下の区分で計算されます。

<国民健康保険の一般的な計算方法>

  • 所得に応じて算出される「所得割総額」
  • 固定資産に応じて算出される「資産割総額」
  • 世帯内の被保険者一人につき一定額を賦課する「被保険者均等割総額」
  • 世帯に対して一定額を賦課する「世帯別平等割総額」

このうち、所得に応じて算出される「所得割総額」が、前年給与所得の「30/100」とみなされます。

 

もう少し分かりやすく書くと、健康保険料を計算するときの元となるお金を1/3以下にしてもらえるので、その分、保険料は安くなるんです。

これはとってもありがたいお話ですね。

 

軽減される期間

保険料の軽減措置が適用される期間は、

 退職の翌日 ~ 翌年度末

までとなります。

3月末に退職した人だったら、最大2年間、安い保険料で済むんです。

もちろん、途中で再就職などで国民健康保険から脱退する場合は、期間前でも終了となります。

 

軽減措置申請での問題点

このように、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に限って適用される国民健康保険の保険料軽減措置ですが・・・、実は2つ問題点があります。

それは、

  • 「任意継続」よりも高い場合もある
  • 「任意継続」の申請期間は、退職後14日と期間が短い

ということ。

特に「「任意継続」の申請期間は、退職後14日と期間が短い」は、やり方を間違えると大損しかねないという大きな問題なんです。

 

「任意継続」より高くつくこともある

軽減措置を受けても、保険料が「任意継続」よりも高くなってしまうケースがあります。

この軽減措置は、前年の給与所得にかかる部分が対象となりますので、年収が多い人ほど有利であり、年収が低い人は、あまり恩恵がない場合もあります。

 

さらに、国民健康保険料の算出は、上述のとおり「人数ごとに払う」ため、家族の多い人は所得部分の優遇を受けても、人によっては(あるいは、住んでいる市区町村によっては)「任意継続」の保険料より高くつくこともありえるんです。

 

失業保険の認定と任意継続の申請にタイムラグがある

国民健康保険の保険料を軽減してもらえるのは、「特定受給資格者」か「特定理由離職者」という方であり、自分がこれらに該当するかどうかは、「離職票」を持ってハローワークを訪問しないとわかりません。

そして、そのタイミングは遅くなると、退職してからおよそ3週間後にまでずれ込んでしまうケースもあります。

 

一方、これまで勤務していた会社で健康保険の任意継続を行うためには、通常、14日以内に申請する必要があります。

 

「自分は、特定受給資格者となるはずだから、国民健康保険の軽減措置を受ける」

と「任意継続」の申請を行わずにいたところ、「特定受給資格者」等になれなかった、と言う場合がありえます。

「退職の理由なんか、あらかじめわかってるんだから、そんなバカなことはないだろ?」

って思われたかもしれませんね。

でも、会社によっては「特定受給資格者」を出すことを、すごくイヤがる会社があるんです。

なので、世の中には、本人は「特定受給資格者」か「特定理由離職者」だって思っていたのに、「ただの自己都合退職」だったというケースって、けっこう、あるんですよ。

 

もし、会社が「自己都合退職」だと主張し、ハローワークも「そのとおり」と認定してしまったら、国民健康保険の軽減措置は受けられません。

また、「任意継続」は、時間切れで受け付けてくれません。

 

結果、一般の国民健康保険に入るしか手立てがありませんが、その保険料が「任意継続」に比べて、ものすごく高かったら・・・。

かなり、悲惨なことですよね。

 

任意継続と軽減措置の2段構えで

このようなタイムラグによる「損」を防ぐためには、とにかく、「任意継続」の手続きをしておくことが本当に大切です。

そのうえで「特定受給資格者」等が確定すれば、国民健康保険の保険料の軽減措置を受けると、最悪のケースは避けられます。

あとは、「任意継続」の退会申請をするとOKです。

この手続きが、退職した翌日と同じ月内で完結すれば、「任意継続」の保険料は、支払わなくて済みます。

 

*私が退職したとき、この2段構えの手続きを行いました。

「任意継続」を退会するとき、保険料はどうなるか問い合わせたら、

「請求書は届くけれど、保険料は振り込まずに放置してください。そうすると、保険料未納で自動的に退会扱いになります」

と言われました。

 

なんだか、「踏み倒した」みたいで、あまり気分は良くなかったのですが・・・、こういった対応をする人はたくさんいるため、保険担当の人は慣れっこでしたね。

 

ちなみに、この対応は、国民健康保険の軽減措置を受けた保険料のほうが、荷に継続の保険料よりも低いときの話です。

逆の場合は、もちろん「任意継続」ですよね。

 

おわりに

以上のように、「特定受給資格者」か「特定理由離職者」での退職となったら、国民健康保険の保険料は、軽減される場合があります。

その際も、必ず市区町村に保険料がいくらになるか確認のうえ、「任意継続」とするか、「国民健康保険の軽減措置」を受けるか、判断するとよいでしょう。

 

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